「障害年金」は、病気やケガなどで障害のある状態になったときに支給される国の年金制度ですので安心してご利用いただけます。
1級 | 他人の介助がなければ自分の用を済ませることがほとんどできない状態 |
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2級 | 日常生活に著しい支障があるが、必ずしも他人の助けを借りる必要はない程度の状態 |
3級 | 傷病が治っておらず、労働に制限がある状態 |
障害手当 | 傷病が初診日から5年以内に治ったものの、3級よりよりも軽い程度の障害が残っている状態 |
初診日に加入していた年金制度によって請求できる年金が変わります。初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。複数の傷病が関連して障害になった場合は、前の傷病のものが初診日となります。
初診日の前日において、以下いずれかを満たす必要があります。
※「初診日の前々月」としているのは、保険料の納付期限が翌月末であるため。3月1日に初診日があった場合、前月の2月分の保険料は納付期限が来ていませんが、前々月の1月分の保険料なら納付期限が2月末なので、未納か否かを判断できます。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日です。詳しくはこちら
「障害年金」は、原則として働いていることを理由に給付額が減額されたり、不支給になったりすることはありません。また、勤務先に知られるもありません。勤務先に知られたくないとお考えの方でも安心してご利用いただけます。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害厚生年金1級または2級が受けられる場合は、
障害基礎年金と2階建てで支給されます。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
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1級 | 975,125円 + 子供の加算額 ※1 |
報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 224,500円 ※2 |
2級 | 780,100円 + 子供の加算額 ※1 |
報酬比例の年金額 × 2 + 配偶者の加給年金額 224,500円 ※2 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障:510,100円) |
障害手当金 | 一時金として支給 | 報酬比例の年金額 × 2 (最低保障:1,170,200円) |
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
1級 | 約81,000円 | 約160,000円 |
2級 | 約65,000円 | 約127,000円 |
「治療経過」、「就労状況」、「日常生活状況」などの詳細を記載します。治療経過については、長期になりますと記載する量が多くなりますので、メモなどがあるとスムーズに進みます。また、診断書との整合性も重要です。
障害年金の存在を知らず、受給できると気づいて請求したときはすでに障害認定日から何年も経過しているという場合が多いのが実状です。
その場合、障害認定日までさかのぼって請求する遡及請求を行いますが、障害年金の支分権の時効は5年となります。
また、資料がそろってないと遡及請求自体行えません。障害年金は計画的に早く申請することがとても重要です。
メール、LINE、お電話からお問い合わせください。
以下の情報をお知らせください。
受付日からおおむね3か月半以内で認定結果が出ます。
年金が決定され「年金証書・年金決定通知書」がお手元に届いてからおおむね50日かかります。
相談料金・着手金はいただいておりません。
また、①年金の2ヶ月分相当額、②10万円、③訴求文も含めた初回年金入金額の15%のうち、
最も金額が高いもの「報酬」として請求させていただきます。
※保険の加入要件のチェックである年金記録を調査する部分に関しては無料でサポートさせて頂きます。
発見――と云うと大袈裟おおげさだが、実際そう云っても差支えないほど、この画だけは思い切って彩光の悪い片隅に、それも恐しく貧弱な縁ふちへはいって、忘れられたように懸かっていたのである。画は確か、「沼地」とか云うので、画家は知名の人でも何でもなかった。また画そのものも、ただ濁った水と、湿った土と、そうしてその土に繁茂はんもする草木そうもくとを描かいただけだから、恐らく尋常の見物からは、文字通り一顧さえも受けなかった事であろう。その上不思議な事にこの画家は、蓊鬱おううつたる草木を描きながら、一刷毛ひとはけも緑の色を使っていない。
発見――と云うと大袈裟おおげさだが、実際そう云っても差支えないほど、この画だけは思い切って彩光の悪い片隅に、それも恐しく貧弱な縁ふちへはいって、忘れられたように懸かっていたのである。画は確か、「沼地」とか云うので、画家は知名の人でも何でもなかった。また画そのものも、ただ濁った水と、湿った土と、そうしてその土に繁茂はんもする草木そうもくとを描かいただけだから、恐らく尋常の見物からは、文字通り一顧さえも受けなかった事であろう。その上不思議な事にこの画家は、蓊鬱おううつたる草木を描きながら、一刷毛ひとはけも緑の色を使っていない。
当事務所では、ご相談いただいた方一人一人に対して、
しっかりお話をお伺いし、丁寧にサポートすることをモットーとしているため、
1ヶ月間にお引き受けできる人数に制限がございます。
早くご相談いただいた方からご案内させていただきますので、
もし障害年金の請求をお考えの方は、まずはあれこれ悩まずにご相談ください。
なお、電話、メールでの初回相談は無料です。
今ご相談いただければ、最短、最速、最良の方法で
あなたの障害年金請求をお手伝いさせていただきます。
あなたからのご連絡をお待ちしております。